
平成23年度税制改正において、平成24年4月1日以後に取得した減価償却資産の定率法償却率が引き下げられました。特に設備投資の大きい企業には影響があります。
これまで、平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産の定率法の償却率は、定額法の償却率を2.5倍した償却率(250%定率法)でしたが、平成23年度税制改正によって、平成24年4月1日以後に取得した減価償却資産の定率法の償却率については、定額法の償却率の2倍の償却率(200%定率法)に引き下げられました。(図表1)
| 改正前 | 平成19年4月1日以後に取得したもの 定率法償却率…定額法償却率の2.5倍 |
|---|---|
| 改正後 | 平成24年4月1日以後に取得したもの 定率法償却率…定額法償却率の2倍 |
※基本的な償却限度額の計算方法は同じです。
定率法は設備投資の初期に比較的多額の減価償却費を計上できることから、従来の250%定率法には大きな節税効果がありました。今回の償却率の引き下げが、どの程度の影響があるのか気になるところです。
例えば、取得価額300万円、耐用年数7年で、200%定率法と250%定率法による償却限度額を比較すると、200%定率法では、耐用年数の前半では、従来より償却限度額は小さくなりますが、後半では大きくなり、償却の進行度合いがなだらかになっています。(図表2)
したがって、取得後1、2年目の償却限度額が小さくなることで、初期の節税効果が小さくなりますが、耐用年数の経過にしたがって償却限度額がやや大きくなり、取り戻されることになります(耐用年数の期間内に減価償却が完了することに変わりはありません)。

(注)それぞれ1年目の期首に取得したものとして計算しています。
耐用年数経過時の簿価は、1円
平成24年4月1日以後に取得した減価償却資産から200%定率法が適用されると、3月決算以外の企業や個人事業者では、同一事業年度(または同一年中)に取得した同じ耐用年数の減価償却資産であっても、異なる償却率を適用しなければならないなど、事務が煩雑になります。そのため、特例措置が設けられています。
事業年度が平成24年4月1日をまたぐ法人や個人事業者については、その事業年度末まで(個人事業者は平成24年中)に取得した資産については、250%定率法での減価償却が認められます。
適用にあたって、届出は不要です。
例えば、定率法を選定している9月決算法人であれば、平成24年4月1日から事業年度終了までに取得したものであっても、250%定率法により償却することが可能です。

※事業年度終了までは250%定率法の適用が可能

※平成24年中は250%定率法の適用が可能
改正によって、旧定率法の償却率を含めて3種類の償却率が存在することになるため、事務負担の煩雑化が予想されます。(図表4)
| 区分 | 償却率 | |
|---|---|---|
| (1)旧定率法(平成19年3月31日までに取得) | 0.369 | |
| 定率法 | (2)平成24年3月31日までに取得 | 0.500 |
| (3)平成24年4月1日以後に取得 | 0.400 | |
そこで、平成24年4月1日以後に終了する事業年度において、既存の250%定率法で計算している減価償却資産の償却率を200%定率法の償却率に変更することが考えられます(償却率の統一)。
しかし、償却率を統一することで、耐用年数の期間内に償却を完了させることができなくなるため、250%定率法の減価償却資産のすべてについて償却率を200%に統一することを条件に、耐用年数の期間内に償却が完了できる、次のような特例措置が設けられています。
平成24年4月1日をまたぐ事業年度、またはその翌事業年度において、償却率の統一をした減価償却資産の耐用年数を一定の方法により残存耐用年数に改定して、耐用年数を短くしたうえで200%定率法を適用することにより、当初の耐用年数の期間内に償却を終了させることができます(図表5参照)。
ただし、平成24年4月1日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までに、「200%定率法の適用を受ける旨の届出書」の提出が必要になります。
