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| 私たちは税理士法とういう法律にもとづいて仕事をしています。税理士法的に固くいえば次のようになります。 |
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| 1.税理士業務 |
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税務代理(納税者の代理人となって税務署等と交渉すること)
税務書類の作成
税務相談 |
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| 2.付随業務 |
財務書類の作成
会計帳簿の記帳代行
その他財務に関する事務 |
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| 3.税金裁判に出頭し陳述する業務 |
| これは今回の税理士法の改正によって新設された業務で、2002年4月1日以降は弁護士と協力して国を相手に納税者を守る仕事ができることとなりました。 |
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| 以上 要するに、法人税、所得税、消費税、相続税、贈与税といったあらゆる税金とそれに関連する会計業務や会社設立等に関する問題をお引き受けして、お客様の問題解決と発展のために寄与する事務所ということになります。最近は、電子申告や電子納税にも積極的に取り組んでいます。 |