よろず相談所 税理士法人 L&Cアシスト

Q&A

養子縁組をしたら相続税は安くなるの?

はい。確かに安くなりますが、実際に養子縁組する際には次のような注意が必要です。

養子縁組をすると、基礎控除額が増えるのと相続税率の適用段階の変化等により、相続税の総額が減少する訳ですが、現在の相続税法では、養子の数に制限が加えられています。

すなわち、相続税法第15条2項においてイ.実子がある場合又は実子がなく、養子の数が1人である場合には被相続人の養子のうち1人を法定相続人の数に含め、ロ.実子がない場合には、被相続人の養子のうち2人を法定相続人の数に含めることとされています。 つまり実子が1人でもいる場合には、たとえ何人と養子縁組しても、相続税法上は1人しか認められないということです。

相続税の節税のことだけを考えて養子縁組をすると、トラブルの元となってしまうことがあります。養子になってしまえば実子と同じ相続権が民法上認められるので、相続開始後は実子も養子も対等な立場で遺産分割をすることとなり、実子のみ多く財産を取得しようとすると養子と の間にトラブルが発生する可能性があるからです。

さらに、平成15年度の改正において、いわゆる孫養子に財産が相続された場合には、20%の相続税額の加算が行われることとなりましたので、この点も要注意です。