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中小会計要領は共通のモノサシ

金融機関は、融資先から提出された決算書が、どのような会計ルールに基づいて作成されたものかが不明だと、客観的な評価ができません。

また、法人税申告のための決算書は、税法基準で作成されているため、その会社の真の実力や隠れたリスクが表示されないこともあります。

金融機関は、「中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)」という共通のモノサシによって、融資先の実態を正しく、客観的に評価しようとしています。

ただ、中小会計要領は、例えば、貸倒れ、減価償却費、引当金などにおいて税法基準とは異なる会計処理を行うことで、税法基準による決算よりも利益が減少することや、赤字になることもありますが、中小会計要領に準拠して作成された決算書は、信頼性の高いものになります。

株主総会決議事項の登記申請時に「株主リスト」が必要
〜平成28年10月から〜

商業登記規則が改正され、次のような役員の変更登記申請等を行う際には「株主リスト」の添付が必要になりました。

(1)取締役の選任、解任など株主総会の決議が必要な事項を登記する場合
(2)組織変更など株主全員の同意が必要な事項を登記する場合

「株主リスト」には、「議決権数上位10名の株主」「議決権割合が2/3に達するまでの株主」のいずれか少ないほうの株主について、住所・氏名、株式数等の記載が必要になります。

一定の要件を満たせば、法人税確定申告書「同族会社の判定に関する明細書」(別表二)を利用して「株主リスト」を作成することができます(別表二の添付が必要)。

パート収入と税金・社会保険
〜103万円の壁と130万円の壁〜

年末が近づくと、パートで働く主婦は、自分の年収と夫の扶養家族の範囲が気になります(年収とは、給与の手取額ではなく、源泉徴収や所得控除などを行う前の金額のこと)。

  • 年収103万円以下なら夫は配偶者控除を受けられる(妻本人に所得税は課税されない)
  • 年収103万円以下でも住民税が課税される場合がある
  • 年収141万円未満であれば、夫は配偶者特別控除を受けられる
  • 年収130万円以上になると、夫の社会保険の扶養家族から外れる
  • 従業員501人以上の企業に勤務するパート社員には、106万円の壁もある

平成28年分法定調書提出のために
支払先のマイナンバーを取得しましょう

平成29年1月末が提出期限となる「平成28年支払分に係る法定調書」には、支払先のマインナンバーの記載が必要です。

ほとんどの企業は、従業員のマイナンバーについてはすでに取得しているようですが、外部の支払先のマイナンバーはまだ取得していないところが多いと思います。

外部の場合、取得には、時間と手間がかかります。
取得が必要な支払先を確認し、早めに準備して、郵送やEメールによる方法などによって、取得漏れのないようにしましょう。

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