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11月のよろずニュース

決算の基本の「き」を学ぶ
 〜損益計算書作成の4つの原則〜

会社が自社の現状を知るためには会計が必要です。

そして決算を行う(決算書を作成する)ことで、数値を自社で利用したり、金融機関など外部へ公開したり、税務申告に役立てます。

決算書は正しいルールに従った会計処理に基づいて作成されることで、正しい経営判断ができ、金融機関等から信頼性のある決算書として評価されます。

損益計算書は、会社の1年間の儲けを表すもので、その作成にあたっては4つの大きな原則があります。

(1)発生主義の原則
収益と費用は、現金の収支に関係なく、発生した事実に基づいて処理します。

(2)総額主義の原則
費用と収益は、それぞれ総額で記載します。

(3)費用収益対応の原則
費用と収益は、その発生源泉に分類して、相互に関連のある費用と収益を対応させて表示します。

(4)実現主義の原則
収益は、販売の事実があり、対価として現金や売掛金などの貨幣資産を受領した事実があったときに認識します。

これらの原則に基づいて損益計算書が作成されることで、勘定科目ごとに集計された収益と費用を表示し、その差額である利益をいくら獲得したかを確認できるのです。

扶養控除等申告書に漏れやミスがないか、ここをチェック!!

年末調整事務において、従業員から「扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいますが、記載内容の漏れや間違いがよくある箇所があります。

経理担当者は次の点をよく確認しましょう。

(1)マイナンバーが漏れなく記載されているか。
(2)扶養親族の記載漏れ、間違いはないか。
(3)同居老親等の記載漏れ、間違いはないか。
(4)「所得の見積額」欄には、収入金額ではなく「所得」金額が記載されているか。
(5)障害者控除・寡婦(夫)控除などを受ける場合、記載事項が記載されているか。

※平成28年分の扶養控除等(異動)申告書にマイナンバーを記載して提出してもらっている場合、平成29年分の
扶養控除等(異動)申告書で、改めてマイナンバーの記載を要するか否かについて確認しておきましょう。

印紙税の基礎知識 〜貼り忘れ等に注意〜

飲食業、宿泊業や建設業のように、領収書や契約書など収入印紙を貼らなければならない文書が多い業種では、税務調査の際、印紙の貼付の誤りや漏れ等を指摘されることがよくあります。

注意(1)
印紙を貼らなければならない文書を課税文書といい、「印紙税額表」に掲げられています。
(例:不動産譲渡契約書、金銭消費貸借契約書、請負契約書、領収書など)

注意(2)
契約書、領収書など文書のタイトル(名称・呼称)ではなく、
その文書の内容によって判断します。

注意(3)
印紙に消印(割印)等がなければ、印紙税を納付したことにはなりません。

注意(4)
貼り忘れ等には、過怠税が徴収されます(最高で3倍のペナルティー)。

貼付の漏れや金額の誤りなどで、余分な税金を徴収されないよう気をつけましょう。

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