よろず相談所 税理士法人 L&Cアシスト

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今月のよろずニュース

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平成29年のパート収入と税金・社会保険の扶養の範囲

平成29年のパートの収入と税金と配偶者控除等については、来年(平成30年)からの配偶者控除等の改正と混同しないように注意しましょう(今年は従来通りです)。

妻の収入が103万円以下であれば、妻に所得税は課税されず、夫は配偶者控除(38万円)を受けることができます。
妻の収入が103万円を超えても、夫は配偶者特別控除(3万円〜38万円)を受けられる場合があります。

事業承継は社長の仕事

今後5年で、経営者の30万人以上が70歳以上になるとされ、多くの企業が事業承継のタイミングを迎えます。
中小企業庁においても、今後5年をめどに事業承継を集中的に支援するとしています。

事業承継は、重要な経営課題ですが、明確な期限もなく、差し迫った理由がないと、なかなか進まないといわれています。

しかし、事業承継には5〜10年という長い準備が必要です。
後継者が決まっていれば「育成」、後継者不在であれば「第三者への譲渡」などを検討しなければなりません。

本格化まであと半年!
パート・契約社員の「無期雇用への転換」とは?

有期雇用契約のパート・契約社員の雇用期間が5年を経過すると、労働者から無期雇用への転換の申し出ができる「無期雇用への転換ルール」が、施行から5年を経過する来年4月から本格化します。

経営者に正しく理解してほしい点は、
「無期雇用への転換は、正社員にすることではない」
「単に有期から無期雇用に転換するのみであれば、賃金などの労働条件を変更する必要はない」
「無期雇用の場合、解雇については正社員と同様の扱いになる」ことです。

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